「借金を相続したくないから相続放棄しようと思っていたのに、もうできないかもしれない」──そう気づいたとき、頭が真っ白になる方は少なくありません。
相続放棄は、家庭裁判所に申述さえすれば必ず認められる手続きではありません。財産に手をつけてしまった、期限を過ぎてしまったなど、「うっかり」できなくなるケースが実際にあります。
この記事では、相続放棄が認められなくなる典型パターン、期限を過ぎても認められる可能性があるケース、それでも認められなかった場合の対処法を、実際の相談事例とあわせて解説します。
相続放棄が認められない主な原因は「単純承認とみなされる行為」
相続放棄が認められない最大の原因は、民法921条が定める法定単純承認です。相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、借金も含めてすべてを相続する「単純承認」をしたものとみなされ、原則として相続放棄ができなくなります。
「処分」に当たる行為の代表例は次のとおりです。
- 故人名義の預金を引き出して使う
- 故人の借金を故人の財産から返済する
- 故人名義の不動産や車を売却・譲渡する
- 遺品を形見分け以上の規模で処分・売却する
一方で、葬儀費用を遺産から支出する、公共料金の名義変更をするといった行為は、社会通念上相当な範囲であれば単純承認に当たらないとされることが一般的です。ただし線引きが難しいケースも多いため、判断に迷う行為は先に専門家へ確認することをおすすめします。
故人の携帯電話を解約したり、公共料金の支払いをしたりするのも「処分」に当たるんですか?
一律には言えません。負債の弁済のために故人の財産から支払いをした場合は単純承認とみなされるリスクがありますが、契約の単なる解約手続きだけであれば当たらないと判断されることもあります。ケースバイケースの判断になるため、相続放棄を検討している段階では、故人名義の契約や支払いにはできるだけ触れず、先に弁護士・司法書士へ相談してください。
うっかり相続放棄できなくなる失敗事例
「知らずにやってしまった」という失敗は、実際に多く報告されています。
「相続するつもりでいたので、負債が増え続けると思い、故人の携帯電話の解約手続きをしてしまいました。支払い期限が過ぎていた請求書の支払いもしてしまいました。後から、相続放棄をする予定ならしてはいけない行為だったと知り、単純承認とみなされて放棄ができなくなるのではと不安になりました」 (出典:Yahoo!知恵袋 相談事例、2025年3月投稿/質問ページ)
「弟が(故人がリース契約していた車の)使用者を弟自身に変更しました。所有者はリース会社です。民法921条に単純承認は相続人が相続財産の全部または一部を処分した時(財産の現状や性質を変更させたり)とあり、すごく不安になっています。そもそも、リース車両は相続財産なのでしょうか。使用者を変更したことにより、単純承認になったりはしないでしょうか」 (出典:Yahoo!知恵袋 相談事例、2016年8月投稿/質問ページ)
この2つの事例に共通するのは、いずれも「借金を相続したくない」という意図があったにもかかわらず、故人名義の契約や財産に関わる行為を先にしてしまい、後から単純承認に該当するのではと不安になっている点です。ちなみに後者の相談者は、弁護士に確認した結果「法定単純承認には当たらない」との回答を得られたと報告しています。行為の内容によっては単純承認に当たらないケースもありますが、自己判断せず、行為の前に専門家に確認するのが最も確実な予防策です。
3ヶ月の期限(熟慮期間)を過ぎてしまった場合
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として単純承認をしたものとみなされます。
起算日は「死亡日」ではなく「知った日」
熟慮期間は死亡日からではなく、自分が相続人になったと知った日から数えます。疎遠だった親族の死亡を後日知らされた場合や、先順位の相続人が全員相続放棄したことで自分に相続権が回ってきたことを知った場合は、その時点から3ヶ月です。
父が亡くなって半年以上経ってから借金の督促状が届いたんですが、もう相続放棄は無理ですか?
必ずしも無理とは限りません。生前ほとんど交流がなく、遺産や借金の存在を知らなかったことに相当な理由があると認められれば、熟慮期間は「借金の存在を知った時」から起算されます。督促状が届いた時点を起算日として、そこから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。ただし判断には専門的知識が必要なため、早急に弁護士へ相談してください。
それでも相続放棄が認められる可能性があるケース
期限を過ぎた、あるいは財産に触れてしまった場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがあります。
| 状況 | 認められる可能性 |
|---|---|
| 被相続人と生前ほとんど交流がなく、借金の存在を知らなかった | 借金を知った時から3ヶ月以内なら可能性あり |
| 家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を事前に申し立てた | 財産調査に時間がかかる場合、期間延長が認められることがある |
| 処分行為が社会通念上相当な範囲(葬儀費用の支出など)だった | 単純承認に当たらないと判断される可能性がある |
| 単に期限や制度を知らなかった、忙しかった | 認められにくい(正当な理由として不十分) |
熟慮期間の伸長は、期限が過ぎる前に家庭裁判所へ申し立てる必要がある点に注意してください。期限が来てから慌てて申し立てても間に合いません。
相続放棄が認められなかった場合の借金への対処法
相続放棄が認められず、借金を含めて相続することになった場合の対処方は以下の方法です。
| 対処法 | 内容 |
|---|---|
| 限定承認を検討する | プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する制度です。ただし相続人全員で申述する必要があり、手続きも複雑です。 |
| 返済計画を立てる、または債務整理を検討する | 相続した借金であっても、任意整理・自己破産などの債務整理手続きの対象になります。 |
| 専門家に速やかに相談する | 単純承認とみなされたかどうかの判断自体が専門的であるため、諦める前に弁護士・司法書士に相談してください。 |
よくある質問
Q1. 遺品の形見分けをしただけでも単純承認になりますか?
経済的価値がほとんどない品を形見分けする程度であれば、単純承認に当たらないとされることが一般的です。ただし貴金属や高価な品を処分した場合は該当する可能性があるため、判断に迷う場合は専門家に確認してください。
Q2. 相続放棄をした後に、故人の遺品を片付けても大丈夫ですか?
相続放棄の申述が受理された後であっても、遺品の管理義務が残る場合があります。処分してよいかどうかは専門家に確認することをおすすめします。
Q3. 相続人全員が相続放棄すると、借金はどうなりますか?
相続人全員が相続放棄すると、相続財産管理人が選任され、残った財産の中から債権者への清算が行われます。相続人が新たに借金を負うことはありません。
Q4. 熟慮期間の伸長は誰でも認められますか?
財産調査に時間がかかっているなど、正当な理由が必要です。単に「忙しいから」という理由では認められにくい傾向があります。
Q5. 一度相続放棄が受理されたら撤回できますか?
原則として撤回はできません。詐欺・脅迫によるものなど法律で定められた例外的な事情がある場合のみ、家庭裁判所への申立てにより取り消せる可能性があります。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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