「弟とはもう10年以上連絡を取っていない。どこに住んでいるかも分からない」──親が亡くなったとき、こうした事情を抱える方は少なくありません。
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立せず、1人でも欠けた協議は無効になります。しかし「連絡が取れないから何もできない」というわけではありません。状況に応じた法的な対処法が用意されています。
この記事では、相続人が行方不明・音信不通のときに遺産分割を進める方法を、状況別に整理して解説します。
相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効になる
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加し、全員が合意して初めて成立します。連絡が取れない相続人を除外して進めた協議書は、後から無効を主張されるリスクがあります。
そのため、「連絡が取れない相続人がいる」という状態のまま協議を進めることはできません。まずは相手の状況を正確に把握することが最初のステップです。
連絡が取れない相続人を除いて、残りの家族だけで話し合いを進めてしまってもいいですか?
おすすめできません。後になって行方不明だった相続人が現れた場合、その協議は無効と判断される可能性が高く、不動産の名義変更や預金の解約もやり直しになりかねません。手間はかかりますが、最初から正規の手続きを踏むほうが結果的に早く確実です。
状況別の対処法(住所不明/音信不通/生死不明7年未満/7年以上)
「行方不明」といっても状況はさまざまで、取るべき対処法が異なります。
| 状況 | 対処法の方向性 |
|---|---|
| 住所が分からないが生存は確認できる | 戸籍の附票を取得して現住所を調べる |
| 音信不通だが、過去の住所や連絡先の手がかりがある | 戸籍の附票・住民票の調査、内容証明郵便での連絡 |
| 生死不明の状態が7年未満 | 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる |
| 生死不明の状態が7年以上 | 失踪宣告を申し立て、法律上死亡したものとみなす |
「音信不通の兄弟がいる場合、親の死後、相続の時にどうすればいいのですか?私は弟と2人兄弟なのですが、その弟とはもう10年は音信不通です」 (出典:Yahoo!知恵袋 相談事例、2023年11月投稿/質問ページ)
この相談へのベストアンサーでは「親が亡くなれば相続手続きするにあたり、出生〜亡くなるまで連続した全ての戸籍謄本を取得しなければいけませんから、その時に現住所を確認し連絡すればいいだけです。相続を理由に弟さんの戸籍謄本、更に戸籍の附票を取得すればそこに現住所が掲載されています」と回答されています。
このように、生存が確認できる音信不通の相続人であれば、戸籍の附票(本籍地の市区町村役場で取得できる、住所の履歴が記録された書類)を使って現住所を特定できるケースが多くあります。相続手続きのために戸籍謄本を集める過程で、あわせて附票も取得しておくとよいでしょう。
不在者財産管理人の選任手続きと費用の目安
住所を調べても本人と連絡が取れない、生死も分からないという場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。選任された管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。
「弟は相続するのですが、兄が行方不明の為、プラスの財産すら口座凍結で引き出せません」という相談に対し、弁護士から次のような回答がありました。「期間は2〜3ヶ月程度」「一般的には30万円〜50万円程度の予納金を納める必要があります。これは内容によっては、さらに高額となることもあります」 (出典:弁護士ドットコム 相続相談、2018年4月投稿/質問ページ)
この事例のように、不在者財産管理人の選任には申立てから2〜3ヶ月程度、予納金30万〜50万円程度(財産状況によってはさらに高額)がかかるのが実態です。予納金は管理人の報酬等に充てられるもので、行方不明者の財産から返還される可能性もありますが、まとまった費用を一時的に用意する必要がある点は事前に把握しておいてください。
予納金って高額ですが、払わないと申し立てできないんですか?
原則として必要です。ただし行方不明者本人にある程度の財産がある場合は、その財産から管理費用が賄われ、予納金が少額で済む、あるいは不要になることもあります。財産状況によって金額が変わるため、申し立て前に家庭裁判所や弁護士に見込み額を確認しておくと安心です。
7年以上行方不明な場合の「失踪宣告」という選択肢
生死不明の状態が7年以上続いている場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。失踪宣告が確定すると、行方不明者は法律上死亡したものとみなされ、その人を除いた相続人で遺産分割協議を進められるようになります(行方不明者本人にも代襲相続などの扱いが生じます)。
不在者財産管理人が「行方不明者の代わりに手続きに参加する」制度であるのに対し、失踪宣告は「行方不明者を法律上死亡したものとして扱う」制度である点が大きな違いです。
| 制度 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 不在者財産管理人 | 生死不明7年未満、または生存しているが連絡が取れない場合 | 管理人が代わりに遺産分割協議に参加する |
| 失踪宣告 | 生死不明7年以上(危難失踪はより短期間) | 法律上死亡したものとみなされる |
専門家(弁護士・司法書士)に依頼すべきタイミング
戸籍の附票の取得までは自分で対応できるケースが多いですが、次のような場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
- 附票を取得しても現住所に本人が住んでおらず、連絡が取れない
- 不在者財産管理人・失踪宣告の申立てを検討している
- 相続税の申告期限(10ヶ月)が迫っており、手続きを急ぐ必要がある
- 遺産分割協議自体で他の相続人ともめている
とくに相続税が発生するケースでは、行方不明者の扱いが決まらないまま申告期限を迎えると、未分割申告として不利な扱いになることがあります。早い段階で専門家に相談し、並行して手続きを進めることが重要です。
よくある質問
Q1. 行方不明の相続人の戸籍の附票は、誰でも取得できますか?
相続手続きのためであれば、他の相続人が請求できます。ただし正当な理由の説明や、自身と行方不明者の相続関係を示す戸籍謄本の提示を求められることが一般的です。
Q2. 不在者財産管理人には誰が選ばれますか?
親族が候補者になることもありますが、利害関係が複雑な場合は弁護士や司法書士が選任されることが多くあります。
Q3. 失踪宣告の申立てから確定までどのくらいかかりますか?
官報などでの公告期間(普通失踪で3ヶ月以上)が必要なため、申立てから半年〜1年程度かかることが一般的です。
Q4. 行方不明者が失踪宣告後に生きて見つかったらどうなりますか?
家庭裁判所に失踪宣告の取消しを申し立てることができます。ただし、すでに行われた遺産分割などの効力については別途調整が必要になる場合があります。
Q5. 音信不通の相続人と連絡が取れても、協議に応じてくれない場合は?
内容証明郵便での通知や、それでも応じない場合は遺産分割調停の申立てを検討してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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