「何年も親の介護をしてきたのは自分なのに、ほとんど顔を見せなかった兄弟と遺産が同じなんて納得できない」
親を看取ったあと、遺産分割の話し合いでこう感じる方は少なくありません。仕事を減らし、自分の時間を削って介護を続けてきたのですから、当然の気持ちです。
そこで多くの方が調べるのが寄与分です。寄与分とは、亡くなった方の財産を維持したり増やしたりすることに特別な貢献をした相続人が、法定相続分より多く受け取れる仕組みです。
ただし、寄与分は「介護をした」というだけでは認められにくいのが現実です。この記事では、寄与分の厳しい現実をお伝えしたうえで、介護をした方が少しでも報われるための現実的な進め方を解説します。
結論|寄与分は「特別の寄与」だけ。通常の介護では認められにくい
民法は、亡くなった方の事業を手伝ったり、療養看護をしたりして、財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人に寄与分を認めています。寄与分は、まず相続人同士の協議で決め、協議がまとまらないときは家庭裁判所が定めます。(出典:e-Gov法令検索「民法」第904条の2)
ポイントは「特別の」という言葉です。親子や家族として普通に期待される程度の世話は、特別の寄与とは扱われません。そのため、通院の付き添いや見守りなど、多くの家族がしている介護だけでは、寄与分が認められないことが多いのです。
「相続人は自分(弟)と兄です。 兄は別居していて、自分(弟)は親と同居していて会社に勤めるかたわら、親のアパート経営の手伝いをしてます。 なので自分(弟)は親の財産形成に貢献した、と思っています。 それで遺産分割協議で自分の寄与分の主張を考えています。 寄与分は、どの程度と考えればいいですか。」
ベストアンサー:「兄弟で5:5が原則であるところ、親の面倒を見たので、4.5:5.5でどうか、というような話合いの世界でしょうね。 書かれている限りで遺産分割調停で合意に至らず審判に行ったとすると、「介護の実績」なども特に無さそうなので、ほとんど認められないだろうと思います。」 (出典:Yahoo!知恵袋、2025年11月24日投稿/質問ページ)
この相談者は、同居してアパートの管理を手伝い、親の通院にも付き添ってきました。それでも回答は「審判ではほとんど認められない」というものでした。一方で「4.5:5.5でどうか」という話し合いなら、兄が応じる余地はあります。寄与分は、裁判所で認められる水準と、話し合いでの落とし所を分けて考えることが大切です。
あれだけ親の面倒を見たのに「家族なら当たり前」と言われるなんて、あんまりじゃないですか?
気持ちはよく分かります。ただ、法律上の寄与分は、親の財産が減らずに済んだ、または増えたという「財産への効果」で判断されます。心身の負担の大きさそのものが金額になるわけではありません。だからこそ、法律の基準とは別に、兄弟の話し合いで感謝の気持ちを形にしてもらう道を考えることが現実的です。
介護の寄与分が認められやすいケース・認められにくいケース
介護による寄与分が認められるかどうかは、介護の内容・期間・お金のやり取りで判断されます。目安を表にまとめました。
| 判断のポイント | 認められやすい | 認められにくい |
|---|---|---|
| 介護の必要性 | 要介護度が高く、介護が必要な状態だった | 介護がなくても日常生活ができた |
| 介護の内容 | 排せつや入浴の介助など、プロに頼むような介護 | 通院の付き添い・見守り・家事の手伝い |
| 期間 | 長期間、継続して介護した | 入院前の数ヶ月だけ、ときどき手伝った |
| 専念の度合い | 仕事を辞めたり大きく減らしたりして介護した | 仕事の合間に手伝った |
| お金のやり取り | 無償で介護した | 親から生活費や報酬をもらっていた |
| 財産への効果 | 介護サービスや施設の費用を払わずに済んだ | 親の財産に影響がなかった |
「今現在 母を引き取り同居していて 仕事をセーブしつつ介護しています。
母から生活費は貰ってません。 (食費・雑費・オムツ代等は私持ち)」
回答:「特別の寄与といえる部分の寄与分の計算となるでしょう。通常の親子の支援では難しいです。裁判例などでは、尿漏れなどの対応をするほどになっていれば、認められやすいようです。」 (出典:弁護士ドットコム、2025年2月24日投稿/相談ページ)
この相談者は、母を引き取って仕事をセーブし、生活費も自分で負担しています。回答した弁護士は、通常の親子の支援では難しいとしつつ、排せつの対応が必要なほどの介護なら認められやすいと答えています。表の「介護の内容」がまさにこのポイントです。
母の介護費用を自分が立て替えて払っていた分は、寄与分とは別に返してもらえるんですか?
親のために立て替えたお金で、親から返してもらう約束があったものは、寄与分ではなく「立替金」として相続人全員に請求できる場合があります。ただし、同居して生活費をまかなっていた場合は、家族の助け合いと見られやすくなります。立て替えたお金は領収書を残し、親の分と自分の分を分けて記録しておくことが大切です。
金額はどう決まる?計算方法をモデルケースで
介護による寄与分の金額は、一般的に次の考え方で計算されます。
💡 寄与分の目安 = 介護サービスを頼んだ場合の日当 × 介護した日数 × 裁量割合
「裁量割合」は、家族の介護はプロの介護と同じではないことなどを考えて、家庭裁判所が調整する割合です。
「昨年死亡した父には相続人が3人(子A、B、C)おります。父はCと同居し、Cが介護しておりました。要介護2で介護の期間は8年です。寄与分を請求してくるだろうと思いますので、予想される金額について弁護士の先生に相談したところ、1日あたり1万から1万2千円と言われました。 1万円としても2920万円で予想よりかなり高額でした。父の遺産は約6000万です。」
回答:「療養介護による場合、第三者にそれをさせた場合の日当に従事した日数を掛けて算出になるかと思われます。あとは裁判官による裁量で若干増減する可能性とかは考えられます。」 (出典:弁護士ドットコム、2026年3月17日投稿/相談ページ)
この相談は、介護をしていない側の兄弟からのものです。「日当1万円×8年」で計算すると2,920万円になり、遺産6,000万円のほぼ半分になってしまいます。実際には、介護が必要だった日だけを数えたり、裁量割合で減らされたりするため、ここまで高額になるとは限りません。
モデルケース:日当8,000円で3年間介護した場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日当の目安 | 8,000円 |
| 介護した日数 | 3年間(1,095日) |
| 単純計算 | 876万円 |
| 裁量割合を0.7とした場合 | 約613万円 |
日当や裁量割合は、介護の内容や地域、家庭裁判所の判断によって変わります。また、寄与分は、遺産の額から遺言で贈られた財産の額を引いた残りを超えることはできません。(出典:e-Gov法令検索「民法」第904条の2)
計算すると数百万円になるなら、強気に請求したほうがいいんじゃないですか?
計算上の金額と、実際に認められる金額は別物です。先ほどの表で「認められにくい」側に当てはまる項目が多いと、調停や審判ではほとんど認められないこともあります。高すぎる金額を最初から主張すると対立が深まり、話し合いで得られたはずの上乗せまで失うおそれがあるため、まずは根拠を整理してから金額を示すことが大切です。
「調停で争う」より「協議で上乗せ」が現実的な理由
寄与分の決め方は、大きく2つあります。
| 決め方 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 相続人同士の協議 | 遺産分割の話し合いで、取り分の上乗せを合意する | 法律の厳しい基準に縛られない | 相手が応じなければ決まらない |
| 家庭裁判所の調停・審判 | 寄与分を定める処分調停を申し立てる | 第三者が入って判断してくれる | 「特別の寄与」の証明が必要で、認められにくい |
家庭裁判所の寄与分を定める処分調停は、申立人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手で申し立てられます。調停が不成立になると審判に移りますが、遺産分割の審判を申し立てていないと、寄与分の申立ては不適法として却下されます。(出典:裁判所「寄与分を定める処分調停」)つまり寄与分は、遺産分割の手続きの中で決まるものです。調停の進み方は「遺産分割調停の流れ」で解説しています。
協議では、法律上の寄与分にこだわらず、「介護をしてくれたから多めに」という合意をすることも自由です。冒頭の相談のように、「5:5ではなく4.5:5.5」といった形で上乗せを話し合うほうが、結果として受け取れる額が多くなることもあります。
兄に「介護してくれてありがとう」と言われたことは一度もありません。話し合いで上乗せしてもらえるとは思えないんですが…。
その場合こそ、記録が役に立ちます。介護日誌や要介護認定の書類、自分で払った費用の領収書を見せれば、「どれだけの負担だったか」を感情ではなく事実で伝えられます。それでも応じてもらえない場合は、調停を申し立てて調停委員を交えて話し合う方法があります。
今介護している人が残すべき記録
寄与分は、介護をした側が証明しなければなりません。親が亡くなってから証拠を集めるのは難しいため、介護をしている今から記録を残しておきましょう。
- 介護日誌:日付、介護の内容(食事・排せつ・入浴の介助など)、かかった時間を毎日書く
- 要介護認定の書類:介護保険の認定通知書、ケアプラン、主治医の意見書の写し
- お金の記録:自分が払った介護用品・医療費などの領収書、親の口座から払ったものとの区別
- 働き方の変化:介護のために退職・休職・勤務時間を減らしたことが分かる書類
- 兄弟とのやり取り:介護の分担を頼んだメールやメッセージ
親に判断能力があるうちに、「介護をしてくれた子に多めに残す」という遺言を書いてもらうのも有効な方法です。遺言があれば、寄与分を証明する必要がなくなります。
親の前で「遺産を多めにもらうために遺言を書いて」なんて、とても言い出せません。
「お金がほしい」ではなく、「自分が亡くなったあと兄弟がもめないように、気持ちを書き残してほしい」と伝えると話しやすくなります。介護をしてきたあなたの負担を一番知っているのは親自身です。遺言は、親が感謝を形にできる手段でもあります。
相続開始から10年で主張できなくなる/相続人でない人の特別寄与料
寄与分は相続開始から10年が期限
2023年4月施行の民法改正で、相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割では、原則として寄与分を主張できなくなりました。ただし、10年が過ぎる前に相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求していた場合などは例外です。(出典:e-Gov法令検索「民法」第904条の3)遺産分割を先延ばしにしていると、介護の貢献を主張できなくなるおそれがあります。
長男の妻など相続人でない人は「特別寄与料」
寄与分を主張できるのは相続人だけです。しかし、たとえば長男の妻が義理の親を介護していた場合など、相続人ではない親族が無償で介護をしていたときは、相続人に対して特別寄与料というお金を請求できます。(出典:e-Gov法令検索「民法」第1050条)
| 項目 | 寄与分 | 特別寄与料 |
|---|---|---|
| 主張できる人 | 相続人 | 相続人ではない親族(長男の妻など) |
| 求めるもの | 遺産分割での取り分の上乗せ | 相続人へのお金の支払い |
| 家庭裁判所に求められる期限 | 相続開始から10年を過ぎると原則主張できない | 相続の開始と相続人を知ってから6ヶ月、または相続開始から1年 |
(出典:e-Gov法令検索「民法」第904条の3・第1050条、裁判所「特別の寄与に関する処分調停」)
特別寄与料の期限はとても短いため、該当しそうな場合は早めに相談してください。
夫の母を10年近く介護してきました。夫はもう亡くなっていますが、私にも何か請求できるんですか?
請求できる可能性があります。息子の妻は相続人ではありませんが、義理の親を無償で介護して財産の維持に特別の寄与をした親族として、特別寄与料を相続人に請求できます。ただし、家庭裁判所に求められるのは、相続の開始と相続人を知ってから6ヶ月以内、または相続開始から1年以内です。迷っているなら、すぐに専門家へ相談してください。
よくある質問
遺言がある場合でも寄与分は主張できますか?
寄与分は、遺産から遺言で贈られた財産の額を引いた残りを超えることはできません。(出典:e-Gov法令検索「民法」第904条の2)遺言で遺産のすべての分け方が決まっている場合は、寄与分を主張する余地がほとんどありません。
孫が祖父母を介護した場合はどうなりますか?
孫は、親が生きている場合は相続人ではないため、寄与分は主張できません。ただし、無償で介護をして特別の寄与をした親族として、特別寄与料を請求できる可能性があります。(出典:e-Gov法令検索「民法」第1050条)
寄与分の調停は誰が申し立てられますか?
亡くなった方の事業への労務提供、財産上の給付、療養看護などで特別の寄与をした相続人が申し立てます。申立人以外の相続人全員が相手方になります。(出典:裁判所「寄与分を定める処分調停」)
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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