「兄が借金を残して亡くなった。自分が払わなければいけないのだろうか」 「親の相続で、兄弟の一人が『自分は放棄する』と言っている。それで他の兄弟に迷惑はかからないのか」
相続放棄と兄弟の関係は、とても分かりにくいものです。自分だけ放棄していいのか、放棄したら誰かに借金を押しつけることにならないか。家族のことだからこそ、簡単には決められずに悩んでいませんか。
分かりにくさの原因は2つあります。1つは、相続には決まった「順番」があり、前の順番の人が放棄すると次の人に回っていくことです。もう1つは、家庭裁判所での「相続放棄」と、話し合いで「遺産はいらない」と伝えることが、まったく別の手続きだということです。
この記事では、兄弟が相続人になる順番、放棄したときに誰に回るのか、兄弟姉妹が相続放棄をするときの手続きと期限を整理します。兄弟で揉めないために、放棄する前にやっておくことも紹介します。
結論|相続放棄は兄弟一人だけでもできる。ただし放棄した分は他の兄弟に回る
相続放棄は、相続人が一人ひとり自分で家庭裁判所に申し立てる手続きです。他の兄弟の同意はいりません。兄弟のうち一人だけが放棄することも、全員がそろって放棄することもできます。
相続放棄をした人は、その相続について、初めから相続人ではなかったものとみなされます。(出典:e-Gov法令検索「民法」第939条)
ここで注意したいのは、「兄弟の相続放棄」という言葉に、2つの違う場面が混ざっていることです。
| 場面 | 亡くなった人 | 兄弟の立場 | 放棄するとどうなる? |
|---|---|---|---|
| 場面A | 親 | 子ども(第1順位の相続人)同士 | 放棄した人の分は、残りの兄弟が引き継ぐ |
| 場面B | 兄弟姉妹 | 第3順位の相続人 | 自分が放棄すると、残りの兄弟姉妹や甥・姪に回る |
場面Aでは、兄弟の一人が放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになります。そのため、残った兄弟の取り分が増えます。親に借金があった場合は、借金の負担も残った兄弟に集まります。
場面Bは、兄弟姉妹が亡くなり、その人に子どもも親もいない(または全員が放棄した)ときです。このとき、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟の一人が勝手に相続放棄したら、残った私たちが損をするってことですか?
財産が多ければ、残った兄弟の取り分は増えます。反対に借金が多ければ、残った兄弟が引き継ぐ借金の割合も増えます。放棄する本人にとっては身を守る手続きでも、他の兄弟には影響が出ます。だからこそ、放棄するときは兄弟に事前に伝えておくことが大切です。
兄弟が相続人になる順番 子・親が放棄すると兄弟へ、さらに甥・姪へ
亡くなった人の配偶者は、常に相続人になります。そのほかの家族は、次の順番で相続人になります。
| 順位 | 相続人になる人 | 相続人になる条件 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(子が亡くなっていれば孫) | 子がいれば、必ず子が相続人 |
| 第2順位 | 親(親が亡くなっていれば祖父母) | 子や孫がいない、または全員が放棄したとき |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) | 子も親もいない、または全員が放棄したとき |
民法では、子がいない場合に、親などの直系尊属、その次に兄弟姉妹の順で相続人になると定められています。(出典:e-Gov法令検索「民法」第889条)
つまり、亡くなった人の子どもが全員相続放棄をすると、相続人の立場は親へ移ります。親もいないか、親も放棄すると、今度は兄弟姉妹に回ってきます。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子どもである甥・姪が代わりに相続人になります。
借金を理由に子どもが放棄した場合、借金も一緒に次の順番へ回ります。「兄の子どもたちが放棄したら、兄の借金の請求が自分に来た」ということが起きるのは、この仕組みのためです。
「兄が電車の人身事故で自殺しました… 人身事故で自殺すると多額の損害賠償請求されると思うのですが、兄は借金も残して死んでしまったのですが、この兄の借金と電車の損害賠償金両方相続放棄できますか?」
回答:「相続放棄は借金(賠償金)や財産を放棄する制度ではありません。相続人の地位を放棄する制度です 兄の借金(賠償金)を身内が払うことになるのは相続人だからです。相続放棄により相続人ではなくなれば、当然支払う義務がありません」
回答:「可能です。お兄様に妻子がいるなら早く教えて差し上げてください。」 (出典:Yahoo!知恵袋、2024年10月25日投稿/質問ページ)
質問者は、兄が残した借金と損害賠償を、自分が背負うことになるのではと不安を抱えていました。回答者が伝えたのは、相続放棄は「借金を放棄する」のではなく「相続人という立場を放棄する」手続きだということです。
もう一つの回答が「お兄様に妻子がいるなら早く教えて差し上げてください」と伝えている点も大切です。兄に子どもがいれば、先に相続人になるのはその子どもです。自分だけでなく、先の順番の家族も放棄の手続きが必要になります。
兄の子どもが放棄したかどうかなんて、私には分かりません。知らないうちに借金を背負うことはないんですか?
先の順番の人が放棄しても、家庭裁判所から次の順番の人へ自動で連絡が来るわけではありません。多くの場合は、債権者からの督促状や親族からの連絡で知ることになります。期限は、自分が相続人になったと知った時から数えるので、知らないうちに期限が過ぎることはありません。知った時点で、すぐに動くことが大切です。
「遺産はいらない」と相続放棄は別物 借金を引き継がないのは相続放棄だけ
兄弟の相続でよくある誤解が、「兄弟に『遺産はいらない』と伝えたから、自分は相続放棄した」というものです。これは家庭裁判所での相続放棄ではありません。
話し合い(遺産分割協議)で「自分は何ももらわない」と決めても、相続人の立場は残ります。その結果、借金は法律で決まった割合で引き継いだままになり、債権者から請求を受ける可能性があります。
| 比較項目 | 家庭裁判所での相続放棄 | 遺産分割協議で何ももらわない |
|---|---|---|
| 手続きする場所 | 家庭裁判所 | 相続人同士の話し合い |
| 期限 | 相続人になったと知った時から3ヶ月以内 | 期限なし |
| 相続人の立場 | 初めから相続人でなかったことになる | 相続人のまま |
| 借金 | 引き継がない | 債権者から請求される可能性がある |
| 次の順番の人への影響 | 相続人の立場が次の人へ移ることがある | 移らない |
「普段接点のない親戚から突然手紙が届き、内容は主人が亡くなり、相続手続きを進める中で司法書士から貴方も相続人と伺い、手続きを進めていく上で貴方の同意が必要です、というものでした。被相続人は私の叔父にあたり、叔父には子供がおらず、両親も兄弟も他界しているので、兄弟の子にあたる私が法定相続人になっているものと推測しています。この場合、一般的に手紙では相続放棄の協力を求められているということですよね?」
回答:「遺産など要らんというなら、選択肢は以下の2択です。①被相続人に借金などなさそうなら、司法書士の言う通り相続分ゼロで合意する ②借金の有無が不明で心配なら家庭裁判所で相続放棄手続き。死亡を知らされた日から3か月以内。 ②の場合は司法書士から送付された書類は記入押印してはいけません。」 (出典:Yahoo!知恵袋、2023年2月24日投稿/質問ページ)
質問者は、ほとんど付き合いのない叔父の相続人になっていると、突然の手紙で知りました。叔父に子がなく、親も兄弟(質問者の親)も亡くなっていたため、甥・姪である質問者に相続人の立場が回ってきたのです。
回答者が示したのは、借金の心配があるかどうかで選ぶ手続きが変わるということです。借金がないと分かっていれば、話し合いで「相続分ゼロ」に合意すれば十分です。一方で、借金があるか分からない場合は、家庭裁判所で相続放棄をしないと身を守れません。
話し合いで「何もいらない」とハンコを押すだけの方が、裁判所に行くより簡単そうです。それではダメなんですか?
亡くなった人に借金がないとはっきりしているなら、話し合いで「何ももらわない」と決めても問題は起きにくいです。ただし、借金があるかもしれない場合は、話し合いでは借金から逃れられません。借金の有無が分からないときは、家庭裁判所での相続放棄を選ぶべきです。
兄弟姉妹の相続放棄の手続きと必要書類
相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地を担当する家庭裁判所に、「相続放棄の申述書」を出して行います。費用は、申述する人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
兄弟姉妹(第3順位)が申述する場合は、子や親が申述するときよりも多くの戸籍が必要です。先の順番の人がいないこと、またはいなくなったことを証明する必要があるからです。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 相続放棄の申述書 | 裁判所のホームページに書式と記載例がある |
| 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票 | 共通で必要 |
| 申述する人(放棄する人)の戸籍謄本 | 共通で必要 |
| 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | 兄弟姉妹・甥・姪が申述する場合 |
| 亡くなった人の子(とその代わりの相続人)で亡くなっている人の、出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | 該当する人がいる場合 |
| 亡くなった人の親などの死亡の記載のある戸籍謄本 | 兄弟姉妹・甥・姪が申述する場合 |
| 本来の相続人(甥・姪の親)の死亡の記載のある戸籍謄本 | 甥・姪が申述する場合 |
先の順番の人がすでに同じ家庭裁判所に出している書類は、あらためて出す必要はありません。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
兄弟が何人かいる場合でも、相続放棄は一人ひとりの手続きです。同じ家庭裁判所に同じ時期にまとめて出すことはできますが、申述書と収入印紙は一人ずつ用意します。戸籍など共通の書類は、1通で足ります。
なお、最寄りの役場で他の市区町村の戸籍もまとめて取れる「広域交付」は、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍に限られています。(出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」)兄弟姉妹の戸籍を集めるときは、本籍地の役場への請求が必要になるため、早めに取りかかりましょう。
亡くなった兄の生まれてから亡くなるまでの戸籍なんて、どこで集めればいいんですか?
戸籍は、本籍地の市区町村役場で取ります。結婚や引っ越しで本籍地を移していると、複数の役場から取り寄せることになります。最寄りの役場で他の市区町村の戸籍もまとめて取れる「広域交付」という制度がありますが、対象は本人・配偶者・親・子などの戸籍に限られ、兄弟姉妹の戸籍は含まれません。兄弟姉妹の戸籍は、本籍地の役場に窓口か郵送で請求します。
期限は「知った時から3ヶ月」 兄弟の場合はいつから数える?
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。(出典:e-Gov法令検索「民法」第915条)
兄弟姉妹の場合、この「知った時」は、亡くなった日とは限りません。子や親が先に相続放棄をしていた場合は、その放棄によって自分が相続人になったと知った時から数えます。
| 状況 | 3ヶ月を数え始める時 |
|---|---|
| 亡くなった兄弟に子も親もいない | 兄弟姉妹が亡くなったことを知った時 |
| 亡くなった兄弟の子が相続放棄した | 子が放棄して、自分が相続人になったと知った時 |
| 自分が甥・姪で、親(兄弟姉妹)がすでに亡くなっている | おじ・おばが亡くなり、自分が相続人になったと知った時 |
3ヶ月以内に財産や借金を調べきれない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、期間を延ばしてもらえることがあります。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
期限が過ぎてしまった場合や、財産に手をつけてしまった場合は、相続放棄が認められないことがあります。詳しくは「相続放棄が認められない事例」で解説しています。
兄が亡くなって半年たってから、督促状が届いて借金を知りました。もう3ヶ月を過ぎているから手遅れですか?
手遅れとは限りません。3ヶ月は亡くなった日からではなく、自分が相続人になったと知った時から数えます。先の順番の人の放棄や督促状で初めて相続人になったと知った場合は、そこから3ヶ月以内であれば申述できる可能性があります。事情の説明が必要になるため、督促状が届いたらすぐに専門家へ相談してください。
兄弟で揉めないために相続放棄の前にやること
相続放棄は一人でできる手続きですが、黙って進めると兄弟の関係にひびが入ることがあります。放棄する前に、次の3つを確認しておきましょう。
- 放棄することを家族に伝える:自分が放棄すると、他の兄弟や甥・姪に相続人の立場が回ることがあります。次に相続人になる人が期限に間に合うよう、早めに知らせます。
- 財産に手をつけない:亡くなった人の預金を引き出したり、財産を売ったりすると、相続を認めたとみなされ、放棄できなくなることがあります。
- 借金の有無を調べる:通帳の引き落とし、郵便物、督促状を確認します。財産と借金のどちらが多いかによって、放棄すべきかどうかが変わります。
特に、親の相続(場面A)で兄弟の一人だけが放棄する場合は注意が必要です。財産が多いときに一人が放棄すると、「財産の分け方に不満があるのか」と誤解されることがあります。反対に借金が多いときは、「自分だけ逃げた」と受け取られかねません。
財産の分け方で兄弟の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を使う方法もあります。詳しくは「遺産分割調停の流れ」をご覧ください。また、兄弟の中に連絡が取れない人がいる場合は「相続人が行方不明・音信不通のときの遺産分割の進め方」も参考になります。
借金があるのが分かっているのに、兄弟に黙って自分だけ放棄するのは、やっぱりひどいことなんでしょうか?
相続放棄は法律で認められた権利なので、一人だけ放棄すること自体は悪いことではありません。ただし、残った兄弟は、あなたの放棄で自分の負担が増えたことを後から知ることになります。放棄すると決めたら、理由と一緒に早めに伝えるのが、兄弟関係を守るうえで一番の方法です。兄弟全員で放棄するかどうかを話し合い、まとめて手続きするのも一つの選択肢です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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